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サービスのご利用について
ご提供サービス
身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。 食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。相談・助言・情報提供など。
訪問介護・第1号訪問事業用重要事項説明書 | ||||||||
令和 7 年 4 月 1 日 現在 | ||||||||
1 事業所概要 | ||||||||
①事業所情報 | ||||||||
事業所名 | J.ぴーぷる下末吉ヘルパーS.S. | |||||||
本社所在地 | 横浜市鶴見区下末吉一丁目2番13-302号 | |||||||
連絡先 | 電話:045-716-9828 ファックス:045-716-9385 | |||||||
管理者名 | 田浦 謙一 | |||||||
サービス種類 | 訪問介護、第1号訪問事業 | |||||||
介護保険指定番号 | 1470103530 | |||||||
サービス提供地域 | 横浜市鶴見区、川崎市幸区 | |||||||
第3者評価の実施状況 | なし。今後実施予定。 | |||||||
職員への研修の実施状況 | 年間研修計画を作成の上、計画的に実施します。 | |||||||
※サービス提供地域に関して、提供地域外の方はご相談ください。 | ||||||||
②営業時間 | ||||||||
平日(祝日) | 9:00 ~ 18:00(営業時間) 8:00~20:00(サービス提供時間) | |||||||
土日 | 8:00~20:00(サービス提供時間) | |||||||
定休日 | 12/31~1/3 | |||||||
③職員体制 | ||||||||
職種 | 業務内容 | 人員数 | ||||||
常勤 | 非常勤 | 合計 | ||||||
管理者 | 以下を実施します ・従業者及び業務の管理 ・従業者に対する、法令・規定の遵守させるために必要な指揮命令 |
1名 | 名 | 1名 | ||||
サービス提供責任者 | 以下を実施します ・指定訪問介護の利用申込みに係る調整 ・訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明 ・利用者へ訪問介護計画の交付 ・指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更 ・利用者の状態変化やサービスに関する意向の定期的な把握 ・サービス担当者会議への出席等による、居宅介護支援事業者との連携 ・訪問介護員等に対する、利用者の援助目標及び援助内容の指示 ・訪問介護員等に対する、利用者の状況についての情報伝達 ・訪問介護員等による業務実施状況の把握 ・訪問介護員等の業務管理 ・訪問介護員等に対する研修、技術指導等 ・その他サービス内容の管理について必要な業務 |
2名 | 2名 | |||||
訪問介護員 | 以下を実施します ・訪問介護計画に基づく、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービス提供 ・適切な介護技術によるサービス提供のため、サービス提供責任者が行う研修・指導等を受ける ・利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者への報告 ・サービス提供責任者からの、利用者の状況についての情報伝達を受ける |
2名 | 5名 | 7名 | ||||
④事業計画・財務内容について | ||||||||
事業計画及び財務内容については、利用者様及びそのご家族様にとどまらず全ての方に対し、要望があれば閲覧することができます。 | ||||||||
⑤事業目的・運営方針 | ||||||||
事業目的 | 利用者の居住において、入浴、排せつ、食事介助、その他の生活全般にわたる世話又は支援等の適切な訪問介護等を提供する。 | |||||||
運営方針 | 利用者の心身機能の維持回復を図るをもって利用者の生活機能の維持向上を目指す。また利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 | |||||||
2 当事業所連絡窓口(相談:苦情・キャンセル連絡等) | ||||||||
電話番号 | 045-716-9828 | |||||||
担当部署 | サービス相談窓口 | |||||||
担当者 | 田浦 謙一 | |||||||
受付時間 | 9:00 ~ 18:00 | |||||||
※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市町村でも受け付けております。 | ||||||||
3 利用料金 | ||||||||
①利用料金 | ||||||||
※利用料金は別紙の利用料金シートを参照ください | ||||||||
・サービスの加算料金 | ||||||||
※要介護による区分なし | ||||||||
加算項目 | 利用料 | 利用者1割負担額 | 利用者2割負担額 | 利用者3割負担額 | 算定回数など | |||
特定事業所加算Ⅱ | 所定単位数の10% | 利用料の1割 | 利用料の2割 | 利用料の3割 | 1回あたり | |||
緊急時訪問介護加算 | 1112円 | 112円 | 223円 | 334円 | 1回の要請に対して1回 | |||
初回加算 | 2224円 | 223円 | 445円 | 668円 | 初回のみ | |||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1112円 | 112円 | 223円 | 334円 | 1月当たり | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数の137/1000×11.12 | |||||||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護報酬総単位数の42/1000×11.12 | |||||||
※特定事業所加算は、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算です。専門性の高い人員を配置し、介護度が高い利用者様にも積極的にサービスを提供し、地域における介護サービスの向上を目的としている事業所に認められる加算です。 | ||||||||
※ 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。 | ||||||||
※ 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。 | ||||||||
※ 生活機能向上連携加算は、利用者に対して指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際に、サービス提供責任者が同行し当該理学療法等と利用者の身体の状況等の評価を行い、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成(変更)した場合に加算します。 | ||||||||
※ 介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。 | ||||||||
※ 介護職員特定処遇改善加算は、介護職員の処遇のさらなる改善のために賃金改善、職場環境改善、また取り組みに対して見える化を行う事業所に認められる加算です。 | ||||||||
②介護保険給付対象外サービス | ||||||||
介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担となります。 | ||||||||
介護保険給付対象外サービス | 8:00~18:00の通院介助待ち時間の時給(30分当たり) | 1300 | 円 | |||||
8:00~18:00の時給(60分当たり) | 3000 | 円 | ||||||
6:00~8:00、18:00~22:00の時給(60分当たり) | 3750 | 円 | ||||||
22:00~5:00の時給(60分当たり) | 4500 | 円 | ||||||
夜間滞在(12時間以内)の場合 | 要相談 | |||||||
③交通費 | ||||||||
通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。 | ||||||||
交通費 | 公共交通機関利用の場合 | 実費 | ||||||
自動車利用の場合、片道1kmにつき | (片道分) 20 | 円 | ||||||
④キャンセル料金 | ||||||||
1.ご利用日の前営業日の( 17 )時までにご連絡いただいた場合は無料 | ||||||||
2.ご利用日の前営業日の( 17 )時までにご連絡がなかった場合、介護報酬の利用者負担額分 | ||||||||
3.ご利用日の当日キャンセルの場合、1300円 | ||||||||
ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂戴いたします。但し、体調の急変等でやむを得ない場合は | ||||||||
その限りではありません。 キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。 | ||||||||
⑤利用料金などのお支払い方法 | ||||||||
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月( 15 )日までに請求しますので、その26日までに、あらかじめ指定された方法でお支払いください。 | ||||||||
4 サービス利用方法 | ||||||||
①サービス利用開始 | ||||||||
訪問介護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。 なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。 |
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②サービス利用終了 | ||||||||
a.ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 | ||||||||
サービスの終了を希望する日の( 1 )ヶ月前までに、文書でお申し出ください。 | ||||||||
b.当事業所の都合でサービスを終了する場合 | ||||||||
やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、 | ||||||||
終了日の( 1 )ヶ月前までに、文書で通知いたします。 | ||||||||
c.自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します) | ||||||||
・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 | ||||||||
・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合 | ||||||||
※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。 | ||||||||
・ご利用者様が亡くなられた場合 | ||||||||
③契約解除 | ||||||||
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様 などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。 | ||||||||
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを( 3 )ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず( 10 )日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。 | ||||||||
④その他 | ||||||||
・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。 | ||||||||
・訪問介護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。 その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。 |
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・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してくだ さい。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。 | ||||||||
⑤緊急時の対応 | ||||||||
当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、 | ||||||||
事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。 | ||||||||
⓺事故発生時の対応 | ||||||||
サービス中に事故が発生した場合、速やかに各関係機関に連絡対応行い、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産 | ||||||||
に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。又、各自治体の基準にのっとり報告いたします。 | ||||||||
⓻秘密保持(個人情報の保護) | ||||||||
1.事業者及び従業員はサービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する個人情報をそれらの同意なしに第三者に提供しま | ||||||||
せん。これは契約終了後も同様です。 | ||||||||
2.従業者であった者が事業者との雇用契約終了後においても、前項の個人情報の保護は継続するものとします。 ⑧虐待の防止について 事業者は、利用者の「人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じます。 (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会の敵的なかいさいとその結果の周知(1年に1回以上) (2)虐待の防止のための研修の定期的な実施(1年に1回以上) (3)虐待防止に関する責任者の選定 責任者 管理者 坪之内敬子 ⑨業務継続計画の策定について (1)事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを継続的にに提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 (2)事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 |
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主治医 | 病 院 名 | |||||||
主治医氏名 | ||||||||
連 絡 先 | ||||||||
ご家族 | 氏 名 | |||||||
連 絡 先 | ||||||||
緊急連絡先 | 氏 名 | |||||||
連 絡 先 | ||||||||
主治医・ご家族などへの | ||||||||
連絡基準 | ||||||||
5 サービスに関する苦情 | ||||||||
【弊社お客様相談窓口】 | ||||||||
苦情相談受付窓口 | 田浦 謙一 | |||||||
受付日 | (月)曜日~(金)曜日(ただし土日祝日・年末年始休暇を除く) | |||||||
受付時間 | 9:00~18:00 | |||||||
【その他】 | ||||||||
(横浜)市 | 横浜市介護事業指導課 | 電話番号: 045-671-2356 | ||||||
(横浜)市 | 鶴見区高齢・障害支援課 | 電話番号: 045-510-1770 | ||||||
(川崎)市 | 川崎市高齢者事業推進課 事業者指導係 | 電話番号: 044-200-2910 | ||||||
(川崎)市 | 川崎市幸区役所 高齢・障害課 | 電話番号: 044-556-6689 | ||||||
(川崎)市 | 川崎市川崎区役所 高齢・障害課 | 電話番号: 044-201-3282 | ||||||
(神奈川)県 | 国民健康保険団体連合会 (苦情相談専用) |
電話番号: 045-329-3447 0570-022110(ナビダイヤル) | ||||||
【会社概要】 | ||||||||
社名 | J.ぴーぷる合同会社 | |||||||
資本金 | 1500万円 | |||||||
社員数 | 7名 | |||||||
設立 | 平成28年12月1日 | |||||||
所在地 | 横浜市鶴見区下末吉一丁目2番13-302号 | |||||||
代表者 | 田浦 謙一 | |||||||
事業内容 | 訪問介護、第1号訪問事業 | |||||||
【事業者】 | 所在地 | 横浜市鶴見区下末吉一丁目2番13-302号 | ||||||
法人名 | J.ぴーぷる合同会社 | |||||||
代表者名 | 田浦 謙一 | |||||||
事業所名 | J.ぴーぷる下末吉ヘルパーS.S. | |||||||
(指定番号 1470103530 ) | ||||||||
説明者氏名 | ||||||||
説明年月日 | 令和 年 月 日 |
障害福祉事業
居宅介護、重度訪問介護
移動支援事業
横浜市 | 通学通所・移動 |
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川崎市 | 移動 |
自費サービス
1時間 | 3,000円~(税込) |
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介護保険では、利用できないサービス
ご利用対象
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
- 要支援(1~2)の方は、介護予防訪問介護または総合事業サービスの対象となります
- 事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きをいたします。 |
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させていたきます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。 |
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。 |
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。 |
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。 |
介護認定を受けられていてご利用してない方
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。 |
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させていたきます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。 |
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。 |
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。 |
障害福祉居宅介護、重度訪問介護、移動支援
ご利用は、各行政窓口、相談支援事業所までご相談ください。
自費サービスについて
介護保険内では、提供できないサービス
具体的なご希望内容については、ご相談ください。又、通院介助における自費(タクシ―乗降、診察、検査、待ち時間)等もご相談ください。
利用料金一覧
①業務委託(保険外サービス)
業務委託サービス利用料金は、全額ご利用者様の負担となります。
8:00~18:00の時給 (60分当たり) |
3,000円 |
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6:00~8:00、18:00~20:00の時給 (60分当たり) |
3,750円 |
通院介助における自費算定 (タクシー移動、検査、診察、待ち時間等30分当たり) |
1,300円 |
②交通費
通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。
公共交通機関利用の場合 | 実費 |
---|---|
自動車利用の場合、片道1kmにつき | 20円(片道分) |
③キャンセル料金
- ご利用日の前営業日の17時までにご連絡いただいた場合は無料
- ご利用日の前営業日の17時までにご連絡がなかった場合、利用者負担額の1割
- ご利用日の当日キャンセルの場合、1,300円
ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂戴いたします。
但し、体調の急変等でやむを得ない場合はその限りではありません。キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。
④利用料金などのお支払い方法
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月15日までに請求しますので、その26日までに、あらかじめ指定された方法でお支払いください。