ホーム ≫ サービス利用について ≫
サービスのご利用について
ご提供サービス
身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。 食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。相談・助言・情報提供など。
障害福祉事業
居宅介護、重度訪問介護
移動支援事業
横浜市 | 通学通所・移動 |
---|---|
川崎市 | 移動 |
自費サービス
1時間 | 3,000円~(税込) |
---|
介護保険では、利用できないサービス
ご利用対象
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
- 要支援(1~2)の方は、介護予防訪問介護または総合事業サービスの対象となります
- 事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きをいたします。 |
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させていたきます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。 |
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。 |
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。 |
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。 |
介護認定を受けられていてご利用してない方
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。 |
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させていたきます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。 |
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。 |
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。 |
障害福祉居宅介護、重度訪問介護、移動支援
ご利用は、各行政窓口、相談支援事業所までご相談ください。
自費サービスについて
介護保険内では、提供できないサービス
具体的なご希望内容については、ご相談ください。又、通院介助における自費(タクシ―乗降、診察、検査、待ち時間)等もご相談ください。
利用料金一覧
①業務委託(保険外サービス)
業務委託サービス利用料金は、全額ご利用者様の負担となります。
8:00~18:00の時給 (60分当たり) |
3,000円 |
---|---|
6:00~8:00、18:00~20:00の時給 (60分当たり) |
3,750円 |
通院介助における自費算定 (タクシー移動、検査、診察、待ち時間等30分当たり) |
1,300円 |
②交通費
通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。
公共交通機関利用の場合 | 実費 |
---|---|
自動車利用の場合、片道1kmにつき | 20円(片道分) |
③キャンセル料金
- ご利用日の前営業日の17時までにご連絡いただいた場合は無料
- ご利用日の前営業日の17時までにご連絡がなかった場合、利用者負担額の1割
- ご利用日の当日キャンセルの場合、1,300円
ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂戴いたします。
但し、体調の急変等でやむを得ない場合はその限りではありません。キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。
④利用料金などのお支払い方法
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月15日までに請求しますので、その26日までに、あらかじめ指定された方法でお支払いください。